受動喫煙は勘弁して ― 2006/10/03
日本でも「健康増進法」(平成14年8月2日:法律103号)が定められて約4年経つ。
その25条は 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとあり受動喫煙の防止をうたっている。
しかし、喫煙者のマナーは今一つである。歩きタバコもちらほら散見される。法律の対象となっている喫茶店にしても喫煙席と非喫煙席の区分はあるものの単なる形式的な店もある。
家では喫煙時にこどもに害を及ぼさぬようにしているが、こどもが居ない訪問先では周囲にお構いなしという人もある。若い女性の喫煙も最近多くなっているが、彼女等の多くは口でふかすだけである。ふかすだけのたばこの煙は深く吸い込む煙に比べ、周囲に与える害は大きいことが指摘されている。
徐々に喫煙に対する認識が高まってきているのは喜ばしい傾向であるが・・・・・・。
たばこ税を一気に数倍引き上げて欲しいな~
↑↑↑ 喫煙者の目に触れぬように字を小さくしました!?
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://hosomori.asablo.jp/blog/2006/10/03/546659/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。